FAQ よくある質問
相続税申告に関する質問
被相続人が亡くなられてから10ヶ月後までに申告書を提出し、相続税を納める必要があります。
財産総額が基礎控除額以下の場合は相続税の申告は必要ありません。基礎控除額の計算式は以下の通りです。
【3,000万円+600万円×相続人の数】
ただし、相続税の特例を受けるため、基礎控除額以下であっても申告する必要があるケースもあります。
【3,000万円+600万円×相続人の数】
ただし、相続税の特例を受けるため、基礎控除額以下であっても申告する必要があるケースもあります。
申告期限までに申告・納税しなかった場合、相続税額に対して無申告加算税や重加算税、延滞税が課されます。また、相続税額を安くできる特例の適用がなくなります。
被相続人が亡くなられてから相続税申告を行うまで、次のような流れになります。
1.財産・債務の把握
被相続人の所有する財産、負担する債務の概要を把握します。
2.相続人の確定
戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。
3.相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認の検討を行い、放棄、限定承認をする場合は家庭裁判所に申述します。
4.被相続人の所得税の確定申告・納付(4ヶ月以内)
被相続人の亡くなった日までの所得について、確定申告を行います。
5.財産・債務の評価
財産、債務の詳細資料を集め、一つひとつについて評価額(相続税を計算するうえでの時価)を調査し、財産目録を作成します。
6.遺産分割協議
遺言がない場合、相続人全員ですべての財産・債務について分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
7.相続税の申告・納付
申告書を提出し、相続税を納めます。
1.財産・債務の把握
被相続人の所有する財産、負担する債務の概要を把握します。
2.相続人の確定
戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。
3.相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認の検討を行い、放棄、限定承認をする場合は家庭裁判所に申述します。
4.被相続人の所得税の確定申告・納付(4ヶ月以内)
被相続人の亡くなった日までの所得について、確定申告を行います。
5.財産・債務の評価
財産、債務の詳細資料を集め、一つひとつについて評価額(相続税を計算するうえでの時価)を調査し、財産目録を作成します。
6.遺産分割協議
遺言がない場合、相続人全員ですべての財産・債務について分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
7.相続税の申告・納付
申告書を提出し、相続税を納めます。
回答準備中です。
回答準備中です。
土地の評価は「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかを使用します。
1.路線価方式【土地の相続税評価額=路線価(円/㎡)×地積(㎡)】
2.倍率方式【土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率】
ただ、これだけでは正確な評価額は計算できません。現地に行って現状を調べたり、所在地の市町村役場で資料を集めたりしながら、相続税を安く抑えられるポイントがないか探す作業も必要です。それは税理士の腕の見せ所といってよいでしょう。
1.路線価方式【土地の相続税評価額=路線価(円/㎡)×地積(㎡)】
2.倍率方式【土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率】
ただ、これだけでは正確な評価額は計算できません。現地に行って現状を調べたり、所在地の市町村役場で資料を集めたりしながら、相続税を安く抑えられるポイントがないか探す作業も必要です。それは税理士の腕の見せ所といってよいでしょう。
はい。生命保険金は「相続財産ではない」とみなされるので、遺産分割協議などの対象にはなりませんが相続税は課されます。ただし、以下の非課税限度額までの金額であれば相続税は課されません。
【非課税限度額=500万円×相続人の数】
【非課税限度額=500万円×相続人の数】
相続税申告をしていない場合、あるいはご自身で申告書を作成・提出した場合はすぐにご連絡ください。また、ほかの税理士が申告書を作成した場合は、まずはその税理士にご相談ください。その税理士が対応した後、セカンドオピニオンが必要であればご連絡いただけますと幸いです。
できる限り早く申告書を提出する必要があるため、早急にご相談ください。税務署から通知が来る前に自主的に申告すれば、ペナルティとして課される税金が安くなる可能性があります。
相続発生前の試算に関する質問
財産承継診断サービスは次のような流れで行います。
1.財産の資料収集・ヒアリング
診断対象者の所有する不動産、預貯金、生命保険、借入金といった資料をお預かりします。預貯金などは概算でかまいません。また、ご家族の構成や年齢、同居・別居の状況などをヒアリングします。
2.財産評価・相続税試算
お預かりした資料・ヒアリング内容を基に、財産の概算評価を行い、相続税を試算します。ご希望であれば二次相続シミュレーションも可能です。
3.ご報告
現状の相続税額、相続に関する課題を報告書としてまとめ、ご報告します。
1.財産の資料収集・ヒアリング
診断対象者の所有する不動産、預貯金、生命保険、借入金といった資料をお預かりします。預貯金などは概算でかまいません。また、ご家族の構成や年齢、同居・別居の状況などをヒアリングします。
2.財産評価・相続税試算
お預かりした資料・ヒアリング内容を基に、財産の概算評価を行い、相続税を試算します。ご希望であれば二次相続シミュレーションも可能です。
3.ご報告
現状の相続税額、相続に関する課題を報告書としてまとめ、ご報告します。
相続税試算を行うことで以下のメリットがあります。
1.必要な納税資金の額がわかる
「万が一いま相続が発生したら、相続税はいくらかかるのか」これを把握することで、相続財産の預貯金で相続税を払えるのか、相続不動産を売却しなければならないのか、相続人ご自身の財産から払わなければいけないのかなど状況を知り、対策を練ることができます。
2.節税対策を検討できる
相続税の節税は、一朝一夕に実現できるものではありません。いつ発生するか誰にもわからない相続に対して、できる限り早く現状を知り、対策を始めることが大切です。
3.相続対策を検討できる
遺言の作成にしても、相続税は切っても切り離せません。誰がどの財産を受け継ぐかによって、相続税額は変わってくるからです。相続税額を知ったうえで、それを参考にしながら財産の承継方法を検討することができます。
1.必要な納税資金の額がわかる
「万が一いま相続が発生したら、相続税はいくらかかるのか」これを把握することで、相続財産の預貯金で相続税を払えるのか、相続不動産を売却しなければならないのか、相続人ご自身の財産から払わなければいけないのかなど状況を知り、対策を練ることができます。
2.節税対策を検討できる
相続税の節税は、一朝一夕に実現できるものではありません。いつ発生するか誰にもわからない相続に対して、できる限り早く現状を知り、対策を始めることが大切です。
3.相続対策を検討できる
遺言の作成にしても、相続税は切っても切り離せません。誰がどの財産を受け継ぐかによって、相続税額は変わってくるからです。相続税額を知ったうえで、それを参考にしながら財産の承継方法を検討することができます。
以下の資料・情報をご提供ください。
1.所有する不動産に関する固定資産税の課税明細
2.所有する不動産の利用状況
3.預貯金の概算額
4.証券会社の取引残高報告書など、所有銘柄・数量などがわかるもの
5.保険料を負担している生命保険に関する資料
6.借入金額がわかるもの
7.(法人経営をしている場合、個人事業を営んでいる場合)直近の決算書・申告書
8.過去の贈与の内容、贈与税申告書
9.所得税申告書
10.その他高額な財産があればその内容
11.(二次相続シミュレーションをご希望の場合)配偶者の財産・債務に関する資料
1.所有する不動産に関する固定資産税の課税明細
2.所有する不動産の利用状況
3.預貯金の概算額
4.証券会社の取引残高報告書など、所有銘柄・数量などがわかるもの
5.保険料を負担している生命保険に関する資料
6.借入金額がわかるもの
7.(法人経営をしている場合、個人事業を営んでいる場合)直近の決算書・申告書
8.過去の贈与の内容、贈与税申告書
9.所得税申告書
10.その他高額な財産があればその内容
11.(二次相続シミュレーションをご希望の場合)配偶者の財産・債務に関する資料
試算結果をもとに、生前贈与や遺言書の作成、民事信託、生命保険の活用、不動産の活用、養子縁組、相続税の特例の適用を受けるための準備といった幅広い対策を検討できます。新聞・雑誌・インターネットなどには相続対策の情報があふれていますが、もしそれら一つひとつが正しくても、それぞれの状況に適しているとは限りません。「知り得た情報通りに対策したら、大失敗した」というリスクもあります。相続対策には、あなたとご家族の想いに寄り添い、伴走する専門家が必要不可欠なのです。
回答準備中です。
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相続対策に関する質問
相続対策には時間が必要です。なるべく早く、できれば今すぐにでも始めることをおすすめします。例えば「毎年110万円を子どもに贈与する」ということを考えても、早く始めればより多い金額を贈与できることは明らかです。一方で、一番の不安定要素は「相続がいつ発生するか誰にもわからない」ということ。「まだいいや」「来年考えよう」では手遅れになる可能性も否定できません。「相続対策について気になったとき」が、着手する最適なタイミングです。まずはお気軽にご相談ください。
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一定の条件を満たせば、相続税の計算時に土地の評価額を最大80%減額できる制度です。土地の評価額が高いほど税額が増えるため、この特例を適用すれば大幅な節税が望めます。宅地の種類によって内容は異なります。
●居住用宅地(自宅)⇒減額割合:80% 上限面積:330㎡ 主な適用要件:配偶者、同居親族が取得
●事業用宅地(店舗・工場・事務所)⇒減額割合:80% 上限面積:400㎡ 主な適用要件:相続人が事業継続
●貸付事業用宅地(貸家・貸駐車場)⇒減額割合:50% 上限面積:200㎡ 主な適用要件:相続人が賃貸業を継続
●居住用宅地(自宅)⇒減額割合:80% 上限面積:330㎡ 主な適用要件:配偶者、同居親族が取得
●事業用宅地(店舗・工場・事務所)⇒減額割合:80% 上限面積:400㎡ 主な適用要件:相続人が事業継続
●貸付事業用宅地(貸家・貸駐車場)⇒減額割合:50% 上限面積:200㎡ 主な適用要件:相続人が賃貸業を継続
遺言書を作成することで以下のメリットがあります。
1.相続人が話し合いでもめることを防ぐ
相続人は原則、遺言書に従って財産を分割しなければいけません。遺言書がなければ相続人同士で話し合って財産の取得者を決める必要がありますが、方向性が定まっていなければ家族内でもめる可能性があります。遺言書にすべての財産の取得者を決めておけば、話し合い不要で遺産の分割を完了させられます。
2.自分の想いを伝えられる
自分の財産について「最後にどうしたいのか」「誰に受け取ってほしいのか」自身の考えを遺すことができます。また、遺言書の「付言事項」に自分の想いを書くことで、家族への想いや分割方針の理由などを伝えられます。
3.手続きがスムーズになる
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行って合意しない限り、預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができません。特に、相続人が遠方に住んでいたりなかなか連絡が取れなかったりすると、手続きが長期間ストップする可能性もあります。遺言書を書き、遺言執行者を定めておくことで、スムーズに財産を相続できるようにしましょう。
1.相続人が話し合いでもめることを防ぐ
相続人は原則、遺言書に従って財産を分割しなければいけません。遺言書がなければ相続人同士で話し合って財産の取得者を決める必要がありますが、方向性が定まっていなければ家族内でもめる可能性があります。遺言書にすべての財産の取得者を決めておけば、話し合い不要で遺産の分割を完了させられます。
2.自分の想いを伝えられる
自分の財産について「最後にどうしたいのか」「誰に受け取ってほしいのか」自身の考えを遺すことができます。また、遺言書の「付言事項」に自分の想いを書くことで、家族への想いや分割方針の理由などを伝えられます。
3.手続きがスムーズになる
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行って合意しない限り、預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができません。特に、相続人が遠方に住んでいたりなかなか連絡が取れなかったりすると、手続きが長期間ストップする可能性もあります。遺言書を書き、遺言執行者を定めておくことで、スムーズに財産を相続できるようにしましょう。
民事信託と遺言はともに財産の承継をスムーズにするための手段ですが、それぞれ目的や効果が異なります。
【財産の管理】
・民事信託)生前から 信頼できる人に財産を管理してもらえる
・遺言)相続が発生した後に財産が分配される
【財産の承継】
・民事信託)2代・3代先まで財産の承継方法を指定できる
・遺言)1回のみ(次の相続時に再度遺言が必要)
【認知症対策】
・民事信託)可能(認知症になっても財産管理が続く)
・遺言)不可(認知症になると遺言の作成・変更ができない)
【費用】
・民事信託)比較的高額(信託契約の作成・登記など)
・遺言)比較的安価(公正証書遺言でも数万円~)
【財産の管理】
・民事信託)生前から 信頼できる人に財産を管理してもらえる
・遺言)相続が発生した後に財産が分配される
【財産の承継】
・民事信託)2代・3代先まで財産の承継方法を指定できる
・遺言)1回のみ(次の相続時に再度遺言が必要)
【認知症対策】
・民事信託)可能(認知症になっても財産管理が続く)
・遺言)不可(認知症になると遺言の作成・変更ができない)
【費用】
・民事信託)比較的高額(信託契約の作成・登記など)
・遺言)比較的安価(公正証書遺言でも数万円~)
回答準備中です。
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あります。
相続税は、相続が発生したときの税制によって計算されます。
また、相続がいつ発生するかは誰にもわかりません。
したがって、相続対策は一度実施したら終わりではなく、定期的に見直しながら調整し続ける必要があります。常に税制改正をチェックし、伴走支援してくれる税理士がいると心強いと思います。
相続税は、相続が発生したときの税制によって計算されます。
また、相続がいつ発生するかは誰にもわかりません。
したがって、相続対策は一度実施したら終わりではなく、定期的に見直しながら調整し続ける必要があります。常に税制改正をチェックし、伴走支援してくれる税理士がいると心強いと思います。
信託に関するご相談
認知症対策・相続対策・事業承継などの面で大きなメリットがあります。
1.認知症対策ができる(財産の凍結を防ぐ)
認知症となった場合、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなったり、不動産の売却・修繕や賃貸契約ができなくなったりします。また、成年後見制度を利用すると自由に財産を管理できません。
民事信託を活用すれば、親が認知症になっても子どもが財産を管理・運用することができます。
2.遺言の代わりになる
信託を開始するときに受益者(信託する財産から利益を受け取る人)を自身に設定し、自身が亡くなった後の次の受益者を信託契約に定められます。信託財産は遺産分割協議の対象とならず、契約に基づいて受益権が次の受益者に渡るため、遺言の代わりとしてスムーズに財産を承継できます。
3.2世代・3世代先まで財産の承継を決められる
遺言は「自分の次」までしか指定できませんが、民事信託では「2世代、3世代先、さらにその先の受益者」を決めることができます。例えば「最初の受益者は自分、自分が亡くなったら妻、妻が亡くなったら長男、その次は二男」というように、財産の行く末を定めておくことで、想いをより確実に遺すことができます。
4.成年後見制度よりも自由度が高い
認知症対策として「成年後見制度」もありますが「裁判所の監督があるため自由に財産を管理できない」「財産の使い道に制限がある(贈与や投資が難しい)」「成年後見人への報酬が発生する」といったデメリットがあります。一方、民事信託では、あらかじめ信託契約に定めておくことで信託財産の贈与や投資運用も可能で、比較的自由に財産を管理することができます。
5.相続税対策として受益権を生前贈与できる
不動産を生前贈与して相続税対策を行うことを検討してみましょう。信託しない場合は、通常の所有権の移転となるため登記が必要で、登録免許税や不動産取得税がかかります。不動産は高額なため、毎年少しずつ持分を贈与する場合でもその都度多額の税負担が発生します。しかし不動産を信託すると、所有権ではなく受益権の贈与で登録免許税は低額となり、不動産取得税はかかりません。税負担が軽いため、少しずつの贈与が比較的実行しやすくなります。
1.認知症対策ができる(財産の凍結を防ぐ)
認知症となった場合、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなったり、不動産の売却・修繕や賃貸契約ができなくなったりします。また、成年後見制度を利用すると自由に財産を管理できません。
民事信託を活用すれば、親が認知症になっても子どもが財産を管理・運用することができます。
2.遺言の代わりになる
信託を開始するときに受益者(信託する財産から利益を受け取る人)を自身に設定し、自身が亡くなった後の次の受益者を信託契約に定められます。信託財産は遺産分割協議の対象とならず、契約に基づいて受益権が次の受益者に渡るため、遺言の代わりとしてスムーズに財産を承継できます。
3.2世代・3世代先まで財産の承継を決められる
遺言は「自分の次」までしか指定できませんが、民事信託では「2世代、3世代先、さらにその先の受益者」を決めることができます。例えば「最初の受益者は自分、自分が亡くなったら妻、妻が亡くなったら長男、その次は二男」というように、財産の行く末を定めておくことで、想いをより確実に遺すことができます。
4.成年後見制度よりも自由度が高い
認知症対策として「成年後見制度」もありますが「裁判所の監督があるため自由に財産を管理できない」「財産の使い道に制限がある(贈与や投資が難しい)」「成年後見人への報酬が発生する」といったデメリットがあります。一方、民事信託では、あらかじめ信託契約に定めておくことで信託財産の贈与や投資運用も可能で、比較的自由に財産を管理することができます。
5.相続税対策として受益権を生前贈与できる
不動産を生前贈与して相続税対策を行うことを検討してみましょう。信託しない場合は、通常の所有権の移転となるため登記が必要で、登録免許税や不動産取得税がかかります。不動産は高額なため、毎年少しずつ持分を贈与する場合でもその都度多額の税負担が発生します。しかし不動産を信託すると、所有権ではなく受益権の贈与で登録免許税は低額となり、不動産取得税はかかりません。税負担が軽いため、少しずつの贈与が比較的実行しやすくなります。
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民事信託には「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。
・委託者→信託を設定する人(財産の所有者)
・受託者→財産を管理・運用する人
・受益者→信託財産から利益を受け取る人
親が自分の所有する貸アパートを子どもに信託するケースを考えてみましょう。
親(委託者)が、自分の財産(貸アパート)を子ども(受託者)に信託する。
↓
子ども(受託者)は、信託契約に基づき、親の財産を管理・運用する。
↓
親(受益者)は、生前は家賃収入を受け取る。
↓
親が亡くなった後、信託契約に基づいて次の受益者が家賃収入を受け取る(管理は子どものまま)。
このように「財産を管理する人」と「利益を受け取る人」を分けることで、スムーズな財産管理が実現できます。
・委託者→信託を設定する人(財産の所有者)
・受託者→財産を管理・運用する人
・受益者→信託財産から利益を受け取る人
親が自分の所有する貸アパートを子どもに信託するケースを考えてみましょう。
親(委託者)が、自分の財産(貸アパート)を子ども(受託者)に信託する。
↓
子ども(受託者)は、信託契約に基づき、親の財産を管理・運用する。
↓
親(受益者)は、生前は家賃収入を受け取る。
↓
親が亡くなった後、信託契約に基づいて次の受益者が家賃収入を受け取る(管理は子どものまま)。
このように「財産を管理する人」と「利益を受け取る人」を分けることで、スムーズな財産管理が実現できます。
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