MENU 01 相続税申告

相続税申告に
失敗しないため
相続税のプロが
ご家族のために
大切な財産を守ります
【相続税申告は一回勝負】
相続税申告は、毎年やってくる法人税や個人の所得税とは違い、一回勝負です。
間違えて申告してしまった場合、あとから修正して申告する方法もありますが、「初回の申告のときにしか適用申請できず、後から修正は認められない」という特例もあります。したがって、「相続税申告で失敗しない」ことが何よりも重要になります。
それでは、相続税申告の「失敗」とは何でしょうか。
それは「本来払わなくてよかった税金を多く払ってしまった」ということに他なりません。
相続税申告のために税理士を探していると、こんな言葉がよく出てきます。
「相続税は、税理士によって納税額が何百万~何千万と変わってくる」
果たしてこんなことが実際にあるのでしょうか。
「税金の計算なんて決められたルールに従って計算するだけなのだから、誰がやっても同じ結果ではないか?」
そう考えるのが自然です。
【相続税の「知識」と「経験」の重要性】
「相続税は、税理士によって納税額が何百万~何千万と変わってくる」
残念ながら、これは実際にありえます。
相続税申告は、土地の評価方法や減額特例の適用など、考慮しなければいけないポイントが多岐にわたるため、十分な知識と経験がなければ納税額を抑え、適切に申告することができません。
下の表は、実際に当事務所が相続税申告業務に携わった案件の例です。
申告例 | A様申告 | B様申告 | C様申告 |
---|---|---|---|
財産総額 | 1億8000万円 | 3億3000万円 | 7500万円 |
減額なしの場合の相続税 | 870万円 | 1900万円 | 320万円 |
当事務所の申告 | 340万円 | 480万円 | 150万円 |
税額差額 | ▲530万円 | ▲1420万円 | ▲170万円 |
もし納税額を抑えるポイントを見逃して、高い金額で申告したとしても、税務署は「こうすればもっと安くなりますよ」と親切に教えてくれることはありません。
納税者自らが、もっとも有利な申告書を作らなければいけないのです。そのためには、「信頼できるパートナー」としての税理士を選ぶことが重要となります。
【相続税の専門家を探す】
では、どうして税理士によって「知識」と「経験」に大きな差があるのでしょうか。
それは、医者が外科や内科(あるいはもっと細かく)に分かれているのと同じように、税理士にも専門分野があるからです。
令和5年分の全国の相続税申告件数は155,740件(国税庁より)。一方、令和5年7月時点の税理士の数は80,495人(日本税理士会連合会)です。単純に割り算すると、税理士1人あたりの年間相続税申告件数は1.9件となります。
相続税専門の大手税理士法人では年間数百~数千件対応していますので、年に1件も行っていない税理士事務所も多数あると思います。
積極的に相続税専門として仕事をしている税理士と、たまたま近しい人の相続を依頼されただけの税理士とでは、蓄積される知識や経験に大きな差ができます。
ご家族のかたちや所有財産は千差万別であり、相続税申告もさまざまなケースがあります。
多くの申告を経験し、知識を積み重ねた税理士を探すことが、失敗しない相続税申告の秘訣といえます。
当事務所「さかしげ税務顧問」は、相続に特化した税理士事務所です。
代表税理士の坂本は、過去200件以上の相続税申告、相続対策案件を担当し、知識と経験を積み重ねてきました。
すべての案件は代表税理士の坂本が担当いたしますので、安心してお任せいただけます。
【相続税を安く抑えることが本当にできるの?】
相続税を安く抑えるポイントの多くは土地の評価、土地に関する減額特例です。
それでは、相続税専門の税理士に依頼すれば土地の評価は必ず下げられるのでしょうか?
正直にお伝えすれば、もちろん、「必ず下げられる」とはお約束できません。
当事務所では、その土地の現地に出向いて調査し、またその所在地を管轄する役所で必要な資料にあたります。
減額できるポイントをくまなく調べ上げるのです。
それでも土地によっては、どこにも減額するポイントのない、非の打ちどころのない価値の高い土地だってあります。その場合は当然、土地の評価を減額することはできません。
それでも、「できる限りのことをやって最善の申告をした」という自信や安心を、ご相続人に提供することはできます。
【預貯金の調査】
それでは、財産に土地がなく、預貯金だけだったらどうでしょうか。
相続税を計算するうえで、預貯金は「相続があった日(亡くなった日)時点の預貯金口座残高」で計算します。
銀行に「残高証明書」を発行してもらえばよいので、誰が申告したって同じではないでしょうか。
当事務所では、残高証明書だけでなく、過去の通帳をできるだけお預かりしてその入出金記録を調査します。
通帳を保存していない場合は、必要であれば銀行に取引明細を発行してもらっていただきます。
それは、税務署が一番疑いの目を向け、税務調査の対象となるのが預貯金などの金融資産の出入りだからです。
通帳を保存していない場合は、必要であれば銀行に取引明細を発行してもらっていただきます。
それは、税務署が一番疑いの目を向け、税務調査の対象となるのが預貯金などの金融資産の出入りだからです。

税務署は亡くなった人のみならず、そのご家族の銀行口座の入出金記録を入手して調査することができます。
そこで「家族間の贈与があったか、贈与税の申告をしているか」「多額の出金の使途は何か」「名義預金はないか」「生前の収入と比べて残高が少なくないか」などを徹底的に調べてきます。
当事務所はこれに対し、事前に入出金を把握して事実関係を整理します。
また、「書面添付制度」を使って、申告書を作成した税理士として税務署に対して説明コメントを付し、可能な限り税務調査にならないように先手を打つようにしています。
もし税務調査となって税務署に申告書の修正を指摘された場合はペナルティの税金を支払わなければならなくなるため、それを防ぐのも「税金を安く抑える」ためには重要です。
【遺産分割と「その後」】
遺された大切な財産を誰が引き継ぐのか。引き継ぎ方によっても、実は相続税が変わってきます。
取得した人によって、減額できる特例の適用可否が決まるのです。
一方で、亡くなられた方やご家族の「想い」もあります。
遺産分割の方法によって相続税が変わるからといって、税金を安くすることだけが唯一の正解というわけではありません。
相続税の支払は一回限り。でも相続した財産はその後のご家族の生活に影響します。
少し高い税金を払ったとしても、想いを優先したい場合もあるでしょう。
当事務所は、遺産分割をご家族で話し合う時点で、分割方法のパターンとそれぞれのメリット、デメリットをご説明し、ご家族の想いを実現する遺産分割をお手伝いします。
また、相続した大切な財産をどうやって守っていくか。さらに次の世代へどうやって引き継いでいくか。
当事務所は贈与や民事信託を活用した財産承継についてもサポートしていますので、ご家族の「その後」についてもあわせてご相談いただけます。
当事務所「さかしげ税務顧問」は、相続に特化した税理士事務所です。
代表税理士の坂本は、過去200件以上の相続税申告、相続対策案件を担当し、知識と経験を積み重ねてきました。
すべての案件は代表税理士の坂本が担当いたしますので、安心してお任せいただけます。
【全島対応】
当事務所は那覇市にありますが、県内全島に対応しています。オンライン会議はもちろん、相続税申告が必要であればご自宅にお伺いすることもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
FLOW サポートの流れ
-
ご相談・初回ヒアリング
まずはお電話、メールにてご相談ください。
ご家族の構成、不動産やその他の財産の内容をヒアリングさせていただきます。 -
初期報告・ご提案
概算で相続税額を試算し、ご説明します。
相続税申告に係るサービス内容と報酬のお見積もりを提示します。 -
ご契約・必要書類の案内
正式に契約を締結します。
さらに詳細に状況をヒアリングし、申告に必要な書類についてご説明します。 -
必要書類のご提供
必要書類をご郵送、または電子ファイルでご提供いただきます。 -
財産評価
不動産、預貯金、株式などの財産を調査し、評価額を算出します。 -
中間報告
8割方の財産評価を終えた段階で、相続税の見込額をご報告します。また、必要な追加資料があればご説明します。
さらに、遺産分割協議の叩き台となる遺産分割シートをご提供します。 -
遺産分割協議
ご相続人で分割方法を協議していただきます。
必要に応じて、遺産分割シートを更新してご提供します。 -
遺産分割協議書の作成
決定した協議内容に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
ご相続人全員でご署名、ご捺印していただきます。 -
最終報告
申告書の最終版をご説明いたします。
相続税の納付書を作成してお渡しいたします。
不動産の相続登記が必要であれば、必要に応じて司法書士をご紹介します。 -
申告・納付
税務署へ申告書を提出します。ご相続人には相続税を納付していただきます。
PRICE 報酬について
基本報酬(遺産総額により変動)
-
6,000万円以下
385,000円 -
8,000万円以下
495,000円 -
1億円以下
550,000円 -
1億5,000万円以下
715,000円 -
2億円以下
880,000円 -
2億5,000万円以下
1,100,000円 -
3億円以下
1,320,000円 -
4億円以下
1,760,000円 -
5億円以下
2,200,000円 -
5億円超
別途お見積もり
加算報酬(加算の種類により変動)
-
相続人加算
※上限4名(最大30%)
相続人(受遺者含む)
2名以上1名増えるごとに基本報酬×10% -
土地加算
1利用単位につき
55,000円加算 -
預金加算
※+通帳1冊(取引明細150行)につき3,300円加算(最終金精算)
22,000円 -
非上場株式の評価加算
※所有土地については土地加算あり
1社につき220,000円
(会社規模により別途お見積もり) -
書面添付加算
基本報酬×10%加算
注意事項
※料金はすべて税込です。