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相続発生前の
相続税試算

大切な財産を守るために
⼤切なご家族に
引き継いでいくために
何をすべきか⼀緒に考え
サポートします
【大相続時代と相続対策】
日本では少子高齢化が進み、「大相続時代」を迎えています。
「令和6年版高齢社会白書」(内閣府)によれば、65歳以上の人口の割合(高齢化率)は2000年で17.4%(5.7人に1人)だったものが、2020年で28.6%(3.5人に1人)、2040年には34.8%(2.9人に1人)になると予想されています。
それに伴ってさまざまな相続対策が、書籍や新聞、雑誌、ネットコラム、動画、SNSにあふれています。例えばインターネットで「相続対策」を検索すれば、実にたくさんの対策を知ることができます。
・毎年110万円の贈与
・贈与税の非課税特例
・生命保険金の活用
・不動産の活用
・遺言書
などなど…。
これらの対策の一つひとつは、もちろん、おおむね間違ってはいません。
ただし、それが「あなたやあなたのご家族にとって最適な対策」かどうかはわかりません。対策を実行したことで、逆に税金が多く発生してしまったり、ご家族がもめてしまったり、「こんなつもりではなかった」と後悔することになったりする危険もあります。
【年110万円贈与すればよい?】
例えば、相続税対策として有名な「年110万円を子どもに贈与する」という対策ひとつをとっても、検討すべきことが数多くあります。
・そもそも贈与する必要があるか
相続税には「基礎控除」があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は次の算式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
例えば相続人が「配偶者+子ども2人=計3人」であれば、基礎控除額が4,800万円となりますので、相続財産が4,800万円以下であれば、節税対策としてはわざわざ手間をかけて贈与する必要がないということになります。
・非課税の贈与
親子間で贈与する場合、必要な都度、生活費や教育費に直接充てるために贈与したお金には、もともと贈与税がかかりません。孫が大学に入学するときに入学費用30万円を出してあげたとしても、その30万円は「年110万円の贈与」には含まれないのです。
・110万円以上の贈与
「年110万円」というキーワードが有名になりすぎて、110万円以上贈与してはいけないと思われている方もいますが、もちろんそんなことはありません。110万円を超えて贈与したら、贈与税を支払えばよいのです。
なぜ、わざわざ贈与税を支払ってまで贈与するのかといえば、それは相続税がかかるより贈与税が安い場合があるからです。
相続税も贈与税も「超過累進税率」といって、金額が大きくなればなるほど適用される税率が高くなる仕組みですが、相続税が課せられる対象は「亡くなった方の相続財産全体」であるのに対して、贈与税の対象は「贈与した財産」です。
相続財産が多額であれば相続税率は高くなりますが、それより低い贈与税率になるように財産の一部を贈与すれば、税率差の分だけ節税になるのです。
・手元の財産を減らしてよいのか
相続税の節税に熱心になるあまり、どんどん財産を贈与して、自分の老後の生活が不安になるようであれば本末転倒です。
また、「子どもに多くの財産を贈与した結果、子どもが疎遠になった」という例もあります(あまりよい家族関係とはいえませんが…)。
あなたの財産は当然「あなたのもの」なのですから、ご自身が幸せになる使い方をしていただくのが一番だと考えます。
・暦年贈与と相続時精算課税贈与
贈与税の制度には「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがあります。これまでは「年110万円」というのは「暦年贈与」における基礎控除額(贈与税がかからない金額)を指していたのですが、2024年以降は「相続時精算課税贈与」においても年110万円までは贈与税がかからなくなりました。
この2つの制度について、ここで詳細は述べませんが、どちらを選択するか慎重な検討が必要となります。
この他にも、贈与契約書の作り方、お金の移し方、名義財産、定期贈与、生前贈与加算、遺留分や特別受益など、多岐にわたる検討が必要です。単に「年110万円を贈与すればOK」というわけではないのです。
【まずは現状把握から】
以上のように、相続対策には検討しなければならないことが多くあります。対策を一つ取る場合であっても、全体を把握してその影響を見極めないと、思わぬところに飛び火する可能性があります。
したがって、相続対策を進めるためには、ご家族の状況や財産の状況など、現状把握がその第一歩となります。
現状把握なくして相続対策はありえません。相続税の試算もせずに相続対策を勧める人がいたとしたら、その人の話は聞かないほうが安全かもしれません。
大切な財産を守るために、きちんと状況を把握したうえで選択肢を示してくれる専門家を選びましょう。
当事務所「さかしげ税務顧問」は、相続に特化した税理士事務所です。代表税理士の坂本は、過去200件以上の相続税申告、相続対策案件を担当し、知識と経験を積み重ねてきました。
すべての案件は代表税理士の坂本が担当いたしますので、安心してお任せいただけます。
【一度対策したら終わりではない】
「現状を把握し、相続税を試算したうえで、対策を検討して実行した」とします。しかしながら、「対策を実行したら一安心」というわけにはいきません。
あなたを取り巻く状況はどんどん変わっていきます。子どもが結婚する・離婚する、孫が生まれる、ご家族が亡くなるなど、ご家族の構成も変わるでしょう。不動産を売買する、老人ホーム施設の入居費用を支払うなど、財産の状況も変わっていきます。当然、対策を実行した結果、期待した効果があったのかの検証も必要でしょう。
また、税制も変わります。いままで許されていた節税策が、ある裁判の判決を機に認められなくなることもあります。財産を想いに沿ってご家族に引き継ぐためには、定期的に現状を見直し、調整し続けることが重要なのです。
【財産承継サービス】
・財産承継診断
体の「健康診断」と同じように、いまの財産・債務を全体的に評価して現状を把握し、将来発生する税金の概算額を試算して、財産承継の課題点を洗い出します。
・相続対策実⾏
財産承継診断の結果に基づいて対策を検討し、メリット・デメリットを比較しながら対策を選択して実行に移します。
例:贈与、遺言書作成、民事信託、生命保険、不動産活用など
・財産承継顧問
お客様とそのご家族の「顧問」として、年に1回現状の再確認を行います。最新の税制改正情報をお客様に共有し、相続・贈与に関するご相談を随時受け付けます。
この3つが揃って初めて、お客様とそのご家族の想いを実現するお手伝いができると考えています。
【全島対応】
当事務所は那覇市にありますが、県内全島に対応しています。オンライン会議はもちろん、必要であればご自宅にお伺いすることもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
日本では少子高齢化が進み、「大相続時代」を迎えています。
「令和6年版高齢社会白書」(内閣府)によれば、65歳以上の人口の割合(高齢化率)は2000年で17.4%(5.7人に1人)だったものが、2020年で28.6%(3.5人に1人)、2040年には34.8%(2.9人に1人)になると予想されています。
年 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|
高齢化率 | 17.4% | 23.0% | 28.6% | 30.8% | 34.8% |
それに伴ってさまざまな相続対策が、書籍や新聞、雑誌、ネットコラム、動画、SNSにあふれています。例えばインターネットで「相続対策」を検索すれば、実にたくさんの対策を知ることができます。
・毎年110万円の贈与
・贈与税の非課税特例
・生命保険金の活用
・不動産の活用
・遺言書
などなど…。
これらの対策の一つひとつは、もちろん、おおむね間違ってはいません。
ただし、それが「あなたやあなたのご家族にとって最適な対策」かどうかはわかりません。対策を実行したことで、逆に税金が多く発生してしまったり、ご家族がもめてしまったり、「こんなつもりではなかった」と後悔することになったりする危険もあります。
【年110万円贈与すればよい?】
例えば、相続税対策として有名な「年110万円を子どもに贈与する」という対策ひとつをとっても、検討すべきことが数多くあります。
・そもそも贈与する必要があるか
相続税には「基礎控除」があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は次の算式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
例えば相続人が「配偶者+子ども2人=計3人」であれば、基礎控除額が4,800万円となりますので、相続財産が4,800万円以下であれば、節税対策としてはわざわざ手間をかけて贈与する必要がないということになります。
・非課税の贈与
親子間で贈与する場合、必要な都度、生活費や教育費に直接充てるために贈与したお金には、もともと贈与税がかかりません。孫が大学に入学するときに入学費用30万円を出してあげたとしても、その30万円は「年110万円の贈与」には含まれないのです。
・110万円以上の贈与
「年110万円」というキーワードが有名になりすぎて、110万円以上贈与してはいけないと思われている方もいますが、もちろんそんなことはありません。110万円を超えて贈与したら、贈与税を支払えばよいのです。
なぜ、わざわざ贈与税を支払ってまで贈与するのかといえば、それは相続税がかかるより贈与税が安い場合があるからです。
相続税も贈与税も「超過累進税率」といって、金額が大きくなればなるほど適用される税率が高くなる仕組みですが、相続税が課せられる対象は「亡くなった方の相続財産全体」であるのに対して、贈与税の対象は「贈与した財産」です。
相続財産が多額であれば相続税率は高くなりますが、それより低い贈与税率になるように財産の一部を贈与すれば、税率差の分だけ節税になるのです。
・手元の財産を減らしてよいのか
相続税の節税に熱心になるあまり、どんどん財産を贈与して、自分の老後の生活が不安になるようであれば本末転倒です。
また、「子どもに多くの財産を贈与した結果、子どもが疎遠になった」という例もあります(あまりよい家族関係とはいえませんが…)。
あなたの財産は当然「あなたのもの」なのですから、ご自身が幸せになる使い方をしていただくのが一番だと考えます。
・暦年贈与と相続時精算課税贈与
贈与税の制度には「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがあります。これまでは「年110万円」というのは「暦年贈与」における基礎控除額(贈与税がかからない金額)を指していたのですが、2024年以降は「相続時精算課税贈与」においても年110万円までは贈与税がかからなくなりました。
この2つの制度について、ここで詳細は述べませんが、どちらを選択するか慎重な検討が必要となります。
この他にも、贈与契約書の作り方、お金の移し方、名義財産、定期贈与、生前贈与加算、遺留分や特別受益など、多岐にわたる検討が必要です。単に「年110万円を贈与すればOK」というわけではないのです。
【まずは現状把握から】
以上のように、相続対策には検討しなければならないことが多くあります。対策を一つ取る場合であっても、全体を把握してその影響を見極めないと、思わぬところに飛び火する可能性があります。
したがって、相続対策を進めるためには、ご家族の状況や財産の状況など、現状把握がその第一歩となります。
現状把握なくして相続対策はありえません。相続税の試算もせずに相続対策を勧める人がいたとしたら、その人の話は聞かないほうが安全かもしれません。
大切な財産を守るために、きちんと状況を把握したうえで選択肢を示してくれる専門家を選びましょう。
当事務所「さかしげ税務顧問」は、相続に特化した税理士事務所です。代表税理士の坂本は、過去200件以上の相続税申告、相続対策案件を担当し、知識と経験を積み重ねてきました。
すべての案件は代表税理士の坂本が担当いたしますので、安心してお任せいただけます。
【一度対策したら終わりではない】
「現状を把握し、相続税を試算したうえで、対策を検討して実行した」とします。しかしながら、「対策を実行したら一安心」というわけにはいきません。
あなたを取り巻く状況はどんどん変わっていきます。子どもが結婚する・離婚する、孫が生まれる、ご家族が亡くなるなど、ご家族の構成も変わるでしょう。不動産を売買する、老人ホーム施設の入居費用を支払うなど、財産の状況も変わっていきます。当然、対策を実行した結果、期待した効果があったのかの検証も必要でしょう。
また、税制も変わります。いままで許されていた節税策が、ある裁判の判決を機に認められなくなることもあります。財産を想いに沿ってご家族に引き継ぐためには、定期的に現状を見直し、調整し続けることが重要なのです。
【財産承継サービス】
・財産承継診断
体の「健康診断」と同じように、いまの財産・債務を全体的に評価して現状を把握し、将来発生する税金の概算額を試算して、財産承継の課題点を洗い出します。
・相続対策実⾏
財産承継診断の結果に基づいて対策を検討し、メリット・デメリットを比較しながら対策を選択して実行に移します。
例:贈与、遺言書作成、民事信託、生命保険、不動産活用など
・財産承継顧問
お客様とそのご家族の「顧問」として、年に1回現状の再確認を行います。最新の税制改正情報をお客様に共有し、相続・贈与に関するご相談を随時受け付けます。
この3つが揃って初めて、お客様とそのご家族の想いを実現するお手伝いができると考えています。
年 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|
高齢化率 | 17.4% | 23.0% | 28.6% | 30.8% | 34.8% |
【全島対応】
当事務所は那覇市にありますが、県内全島に対応しています。オンライン会議はもちろん、必要であればご自宅にお伺いすることもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
FLOW サポートの流れ
-
ご相談
まずはお電話、メールにてご相談ください。
財産承継診断に必要な書類をご説明します。 -
ヒアリング
ご自宅などにご訪問し、詳細をヒアリングします。
必要書類をお預かりします。 -
【財産承継診断】お見積もり
財産承継サービスの入り口となる財産承継診断について、お見積を提示します。 -
【財産承継診断】お申込み
財産承継診断のお申込みをいただきます。 -
財産評価(概算)
不動産、預貯金、株式などの財産を概算で評価します。 -
【財産承継診断】ご報告
現時点での相続税の見込み額、相続に関する課題をご報告します。
相続対策の方向性をご相談します。 -
【財産承継顧問】ご契約
引き続き顧問としてご依頼いただける場合、財産承継顧問のご契約をします。 -
【財産承継顧問】対策検討・お見積もり
相続対策の効果やメリット、デメリットをまとめます。
顧問サービスの範囲外の相続対策業務について、都度お見積もりを提示します。 -
【相続対策実行】実行
選択した対策について実行します。
実行後の結果についてご報告します。 -
【財産承継顧問】定期診断(毎年7月頃)
年に1回、その時点のご家族構成や財産の状況、法令に従って改めて診断を行います。
新たに発生した課題などに対して、相続対策の方向性をご相談します。
8に戻り、繰り返し伴走支援を行います。
PRICE 報酬について
財産承継診断
-
初回⾯談(1時間)
※沖縄さかしげ相続相談所のサイトからお問い合わせいただいた場合は、無料で承ります。
※沖縄本島以外のお客様は別途調整
(報酬 165,000円(税込)~)11,000円
相続対策実⾏
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相続対策報酬
※節税対策報酬は節税⾒込額の15%
(最低報酬 55,000円(税込)〜)別途お⾒積もり
財産承継顧問
-
報酬
※別途⼟地評価加算、⾃社株評価加算あり
年間33,000円~
注意事項
※料金はすべて税込です。