「沖縄旅行を計画しているけれど、宿泊税はいくらかかるの?」
「子どもにも宿泊税はかかる?」
「2027年2月より前に予約した旅行にも宿泊税はかかるの?」
沖縄旅行や出張、帰省などで宿泊を予定している方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
沖縄県では、2027年(令和9年)2月1日から「宿泊税」が始まります。
この記事では、2026年9月28日時点の沖縄県の公式資料・条例をもとに、沖縄県宿泊税の開始時期、税額、計算方法、子どもの取扱い、修学旅行の免除、支払い方法などを、旅行者の方にもわかりやすく解説します。
この記事の結論
- 沖縄県の宿泊税は2027年2月1日以後の宿泊から始まります。
- 原則として1人1泊あたりの宿泊料金の2%です。
- 宿泊税の税額は1人1泊あたり2,000円が上限です。
- 子どもだからという理由だけで宿泊税が免除されるわけではありません。
- 修学旅行や一定の学校教育活動などは、要件を満たせば課税免除となります。
- 宿泊税は、原則として宿泊施設に支払います。
目次
1.沖縄県の宿泊税とは?
宿泊税とは、ホテルや旅館、簡易宿所、一定の民泊などに宿泊する方に対して課税される地方税です。
沖縄県の宿泊税は、地方税法に基づく法定外目的税として導入されます。
沖縄県は、宿泊税を、安全・安心で快適な観光の実現、旅行者の受入体制の充実、観光と地域住民の生活との調和、歴史・伝統文化の継承、自然環境の保全など、観光振興に関する施策の財源として活用することとしています。
なお、宿泊税は「観光客だけ」にかかる税金ではありません。観光目的でない出張や帰省などであっても、原則として宿泊税の課税対象となります。

2.沖縄県の宿泊税はいつから始まる?
沖縄県の宿泊税は、2027年(令和9年)2月1日以後の宿泊から課税されます。
ここで注意したいのは、予約日ではなく宿泊日が基準になることです。
たとえば、2026年中に2027年3月の沖縄旅行を予約していたとしても、実際の宿泊日が2027年2月1日以降であれば、原則として宿泊税がかかります。
一方、2027年1月31日から2月1日にかけて行われる宿泊については課税対象から除外されます。
旅行日程が制度開始時期にまたがる場合は、宿泊施設に確認すると安心です。
3.沖縄の宿泊税はいくら?「2%」の計算方法
沖縄県の宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金に2%を乗じて計算します。
ただし、計算の基礎となる宿泊料金は1,000円未満を切り捨てます。また、宿泊料金は10万円を上限として計算し、宿泊税そのものも1人1泊あたり2,000円が上限です。
基本的な計算方法
宿泊税 = 課税標準となる宿泊料金 × 2%
※宿泊料金は1,000円未満を切り捨てます。
※課税標準となる宿泊料金は10万円が上限です。
※宿泊税額は1人1泊あたり2,000円が上限です。

【計算例1】1人1泊8,500円の場合
宿泊料金:8,500円
1,000円未満を切り捨てると、課税標準は8,000円です。
8,000円 × 2% = 160円
したがって、宿泊税は1人1泊160円です。
【計算例2】1人1泊150,000円の場合
宿泊料金が150,000円の場合でも、課税標準となる宿泊料金は100,000円が上限です。
100,000円 × 2% = 2,000円
したがって、宿泊税は1人1泊2,000円となります。
4.沖縄県と市町村の宿泊税が両方かかる地域は?
沖縄県内では、県の宿泊税とは別に、市町村が宿泊税を課す地域があります。
2026年9月時点で沖縄県が公表している市町村宿泊税の施行予定自治体は、本部町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市、名護市です。
これらの市町村では、県と市町村の宿泊税を合わせた税率が2%となるよう調整されています。
| 区分 | 県の宿泊税 | 市町村の宿泊税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 市町村宿泊税がない地域 | 2.0% 上限2,000円 | なし | 2.0% 上限2,000円 |
| 市町村宿泊税がある地域 | 0.8% 上限800円 | 1.2% 上限1,200円 | 2.0% 上限2,000円 |
つまり、旅行者の方から見れば、対象地域によって宿泊税の合計負担が4%になるわけではありません。
県と市町村の宿泊税を合わせても、原則として合計2%、上限2,000円です。

5.宿泊税の「宿泊料金」には何が含まれる?
宿泊税の計算では、単純にホテルの請求額全体に2%をかけるわけではありません。
基本的には、宿泊に対する料金から、食事代やアクティビティなど宿泊以外のサービスに対応する金額、消費税等を除いた「素泊まり相当額」が宿泊料金となります。
宿泊料金に含まれる主なもの
- 客室の宿泊料金
- 宿泊者の意思にかかわらず請求される清掃代
- 寝具使用料
- 寝具等のクリーニング代
- 入浴代
- 寝衣代
- 宿泊料金に係るサービス料・奉仕料
宿泊料金に含まれない主なもの
- 食事代
- 宴会・会議室利用など宿泊以外の利用料金
- アクティビティ等の宿泊以外のサービス料金
- 消費税・地方消費税
- 入湯税などの税金
- 電話代、土産代、自動車代などの立替金
- 任意で支払ったチップ・心付け等
- オプションとして支払った追加清掃代
したがって、たとえば「朝食付きプラン」であっても、プラン料金全体にそのまま2%をかけるのではなく、食事代に相当する金額を除いた宿泊料金を基準として計算します。
一方、「朝食無料サービス」のように、宿泊以外のサービスについて別途の対価が設定されていない場合には、その料金相当額を差し引かない取扱いとなる場合があります。
宿泊プランの内容によって計算方法が異なる場合がありますので、具体的な料金については宿泊施設の案内を確認するのが確実です。
6.子どもや添い寝の幼児にも沖縄の宿泊税はかかる?
子どもであっても、宿泊料金が発生する場合は宿泊税の課税対象となります。
一方、寝具を追加しない無料の添い寝など、宿泊料金が発生しない場合は課税されません。
お子さま連れで宿泊する場合は、宿泊料金が発生するかどうかを確認しましょう。
7.修学旅行や学校行事は宿泊税が免除される?
修学旅行など、学校の教育活動に伴う宿泊については、一定の要件を満たす場合、宿泊税が免除されます。
対象となる活動には、次のようなものがあります。
- 修学旅行
- 林間学校
- 臨海学校
- その他これらに類する学校行事
- 部活動
- 部活動以外で、学校を代表して大会に参加する活動
- 通信制課程のスクーリング
ただし、学校の活動に関係する宿泊であれば、すべて免除されるわけではありません。対象となる学校や活動など、所定の要件を満たす必要があります。
また、免除を受けるには、所定の証明書などが必要となる場合があります。
詳しい要件や手続きについては、沖縄県の宿泊税に関する公式案内をご確認ください。
8.宿泊税はどこで支払う?
宿泊税は、宿泊客が県や市町村に直接納めるのではなく、宿泊施設に支払います。宿泊施設が宿泊客から宿泊税を預かり、自治体に納める仕組みです。
支払い方法は、宿泊施設や予約方法によって異なります。予約サイトで宿泊料金と一緒に決済される場合もあれば、宿泊料金は予約時に支払い、宿泊税はチェックイン時などに別途支払う場合もあります。
そのため、宿泊税が宿泊料金に含まれているか、現地で別途支払う必要があるかは、予約内容や宿泊施設の案内を確認しましょう。

9.沖縄県宿泊税についてよくある質問
Q1.沖縄の宿泊税はいつから始まりますか?
2027年2月1日以後の宿泊から始まります。2027年2月1日より前に予約していた場合でも、宿泊日が課税開始日以降であれば原則として対象となります。
Q2.沖縄の宿泊税はいくらですか?
原則として、1人1泊あたりの宿泊料金の2%です。1,000円未満を切り捨てて計算し、宿泊税額は1人1泊あたり2,000円が上限です。
Q3.子ども・幼児にも宿泊税はかかりますか?
子どもだからという理由だけで免除される制度はありません。宿泊料金が発生していれば原則として課税対象です。無料の添い寝など、宿泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。
Q4.修学旅行には宿泊税がかかりますか?
一定の学校教育活動として行われる修学旅行、林間学校、臨海学校、部活動などは、要件を満たせば課税免除となります。所定の証明書等が必要です。
Q5.出張や帰省でも宿泊税はかかりますか?
はい。宿泊税は観光目的かどうかではなく、原則として宿泊行為に対して課税されます。そのため、出張や帰省など観光以外の目的であっても、課税免除の要件に該当しなければ宿泊税がかかります。
Q6.宿泊税はホテルで払うのですか?
原則として宿泊施設に支払います。予約サイトや旅行会社を通じて事前に支払う場合もありますので、予約時の表示や宿泊施設からの案内を確認してください。
Q7.沖縄県と市町村の宿泊税が二重にかかることはありますか?
市町村宿泊税を導入する地域では、県税と市町村税の内訳が分かれますが、旅行者が負担する宿泊税の合計は原則として2%、上限2,000円となるよう制度設計されています。
10.まとめ|沖縄旅行の前に宿泊税を確認しておこう
沖縄県の宿泊税は、2027年2月1日以後の宿泊からスタートします。
旅行者の方が押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 2027年2月1日以後の宿泊から課税
- 原則1人1泊あたり宿泊料金の2%
- 宿泊税は1人1泊2,000円が上限
- 子どもだからという理由だけでは免除されない
- 修学旅行や一定の学校教育活動は課税免除
- 宿泊施設や予約サイトを通じて支払う
沖縄県では、2027年2月1日から宿泊税が導入されます。また、一部の市町村では独自の宿泊税も同時に導入される予定です。沖縄旅行を予定している方は、宿泊税の仕組みや税額を知っておくとよいでしょう。
なお、宿泊施設を経営されている方については、旅行者からの宿泊税の徴収だけでなく、特別徴収義務者の登録、帳簿・書類の保存、申告・納入などの実務対応も必要になります。
宿泊税については制度が始まるまでに今後も案内が更新される可能性がありますので、最新情報については沖縄県や各市町村の公式情報をご確認ください。
この記事は2026年9月28日時点で公表されている沖縄県の公式資料・条例等をもとに作成しています。
宿泊税の制度や取扱いについて具体的な判断が必要な場合は、沖縄県総務部税務課、宿泊施設所在地の市町村、または税理士等の専門家に確認することをおすすめします。
この記事を書いた人
税理士 坂本茂人
さかしげ税務顧問 代表
沖縄県宜野湾市を拠点に、相続税・贈与税などの税務を中心に業務を行っています。税金に関する情報を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。